ロクラク事件

http://ascii.jp/elem/000/000/212/212233/
↑の記事を見て
改めてロクラク事件の判決文を読んでいたのですが

なお,クラブキャッツアイ事件最高裁判決は,スナック及びカフェを経営する者らが,当該スナック等において,カラオケ装置と音楽著作物たる楽曲が録音されたカラオケテープとを備え置き,ホステス等の従業員において,カラオケ装置を操作し,客に対して曲目の索引リストとマイクを渡して歌唱を勧め,客の選択した曲目のカラオケテープの再生による演奏を伴奏として他の客の面前で歌唱させ,
また,しばしば,ホステス等にも,客とともに又は単独で歌唱させ,もって,店の雰囲気作りをし,客の来集を図って利益を上げることを意図していたとの事実関係を前提に,演奏(歌唱)の形態による音楽著作物の利用主体を当該スナック等を経営する者らと認めたものであり,本件サービスについてこれまで認定説示してきたところ
に照らすならば,上記判例は本件と事案を異にすることは明らかである。

あれっ?
この書きぶりだと普通のカラオケ屋にはカラオケ法理が及ばない読めませんか?
行為の主体性の認定において

  • ホステス等の従業員において,カラオケ装置を操作し
  • 客に対して曲目の索引リストとマイクを渡して歌唱を勧め
  • ホステス等にも,客とともに又は単独で歌唱させ

が認定されているところ、
普通のカラオケ屋だとこれらはありませんよね。